料金案内

 

一般法律相談


1時間あたり 5500円

 

一般民事事件(税込)


当事務所の料金の目安です。一般的な場合の基準ですので、実際の費用は依頼される方の手続の数や複雑さなどによって増減します。

着手金(事件を受任するに当っていただく料金)
報酬(事件終了後に成果に応じていただく料金)
その他、事件処理のための実費(切手代や印紙代など)がかかります。

 経済的利益が300万円以下の場合
〇着手金 経済的利益×8.8%
〇報酬  経済的利益×17.6%

 経済的利益が300~3000万円の場合
〇着手金 経済的利益×5.5%+9万9000円
〇報酬  
経済的利益×11%+19万8000円
 経済的利益が3000万~3億円の場合
〇着手金 経済的利益×3.3%+75万9000円
〇報酬  
経済的利益×6.6%+151万8000円
 経済的利益が3億円以上の場合
〇着手金 経済的利益×2.2%+405万9000円
〇報酬  
経済的利益×4.4%+811万8000円
【経済的利益】とは、請求する金額や、請求する物の価額等


 事案別料金目安

離婚・男女問題  遺産・相続に関する問題 
交通事故 お金に関する問題 契約に関すること
不動産に関すること 文書作成
 
 

離婚・男女問題(税込み)


示談交渉 
〇法的な手続き(裁判や調停)を利用せずに、弁護士を間に入れて話し合いをします。
 着手金11万円~ 
 報酬 離婚成立 17万5000円

 養育費,財産分与、慰謝料などの財産的成果があった場合は、一般の民事事件による額を加算
 親権に争いがある場合 親権獲得した子1人につき5万5000円

離婚調停
〇調停とは、裁判所において、裁判所が選任する調停委員を通じての話し合いで、離婚・親権・養育費等の争いを解決する手続です。
原則として、離婚の裁判を起こす前に、調停をすることとされています。調停前置主義)

 着手金22万円~
 報酬 離婚成立 17万5000円

 離婚調停(離婚・親権・養育費等)以外に離婚するまでの生活費の請求や、
 子との面会交流請求等、関連事件が加わった場合は1件につき11万円追加


離婚訴訟
〇離婚請求などが調停等で成立しなかった場合、裁判で解決する手続きです。調停段階から受任し、訴訟移行後も引き続き受任する場合、調停事件受任時の着手金との差額をいただいております。

 着手金 11万円~
 報酬 離婚成立17万5000円

〇訴訟に移行した段階から初めて受任する場合
 着手金 33万円~
 報酬 離婚成立17万5000円

その他の家事事件(婚姻費用、養育費、面会交流等、離婚事件に付随しない場合)
〇調停段階から受任し、訴訟移行後も引き続き受任する場合、
調停事件受任時の着手金との差額をいただいております。

 着手金 11万円~
 報酬 離婚成立17万5000円

〇訴訟に移行した段階から初めて受任する場合
 着手金 33万円~
 報酬 離婚成立17万5000円


不倫相手に慰謝料(請求する側/請求される側)
〇示談交渉 着手金 11万円
      報酬 
一般の民事事件と同じ
〇調停   着手金 22万円
      報酬 
一般の民事事件と同じ
〇訴訟   着手金 33万円
      報酬 
一般の民事事件と同じ

 

遺産、相続に関する問題(税込)


遺言書の作成(相続財産の額、種類、数等により増額します)
手数料 11万円~

相続放棄の手続き
手数料 相続放棄する人1人につき 
〇通常の場合      5万5000円

〇複雑な事情がある場合 11万円~
複雑な事情がある場合とは、相続放棄の期限を過ぎてからの手続等のケースを示します。

遺産分割協議
〇協議書の作成(示談交渉などを伴わない場合) 手数料11万円

〇示談交渉   着手金 11万円~
      (相手方の人数、財産の価格により変わります。)
        報酬 一般の民事事件と同じ
      (ただし、最低22万円)


〇調停     着手金 22万円~
        報酬 一般の民事事件と同じ

〇訴訟     着手金 33万円~
        報酬 一般の民事事件と同じ

 

交通事故(税込)


一般の民事事件と同じ
保険会社の弁護士特約を利用される方は、基本的に相談料等のご負担はありません。
弁護士特約を利用する旨お伝えください。


 

お金に関する問題(税込)


任意整理
債権者と個別に交渉し、返済額や返済の時期、期間等を変更し、完済を目指す方法です。

〇債権者2社まで
  着手金 5万5000円
      3社目から1社あたり2万7500円

  報酬  交渉の結果、債務の減額に成功した場合
      減額した額の22% それ以外は0


自己破産
〇非事業者(個人)
   同時廃止 破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止される手続きです。
        比較的短期間で手続きは終了します。
        着手金22万円~
        報酬0

   管財事件 裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価等し、
        配当できる財産があれば債権者に配当します。通常3~6か月、場合によってはそれ以上時間がかかります。
        着手金33万円~
        報酬0

 同時廃止になるか管財事件になるかは、破産を申し立てる方の状況によって変わってきます。見通しはご相談ください。

〇事業者、法人
        着手金55万円~
       (債務、財産の状況により変わります。)


民事再生
〇非事業者の小規模個人再生
 債務を一定額減額してもらいます。(最大80%。ただし、100万円を下回る額にはできません。)
 その後その債務を原則3年、最長5年で分割返済していく手続きです。
        着手金33万円~
        報酬0

〇住宅資金特別条項を使う場合
        着手金38万円5000円~
        報酬0

 住宅ローンがあっても、住宅資金特別条項を使うことで、住宅を手放さずに個人再生手続きを行うことができます。

〇事業者の小規模個人再生
        着手金66万円~
        (債務、財産の状況により変わります。)


過払金返還請求

〇1社につき
       着手金2万5000円 
       報酬 回収額の22%


契約に関すること(税込)


契約書等の文書作成(1通あたり)
〇通常のもの  5万5000円

〇複雑なもの  11万円

契約上のトラブル
一般の民事事件と同じ

 

不動産に関すること(税込)


立退き・明渡・境界線に関する争い等
一般の民事事件と同じ

 

文書作成(税込)


内容証明郵便の作成、送付   
〇ご依頼車名で文書を作成
      手数料 3万3000円
〇弁護士名で文書を作成
      手数料 5万5000円
ただし、以後の相手との連絡交渉が予定されている場合は、示談交渉事件の扱いとなります。